1985-05-14 第102回国会 衆議院 法務委員会 第18号
公法上の契約説はまあわかるのですけれども、そうでない、裁判長の命令説というのは、これは臼井滋夫さんなんかそういう説でしょう。大体通説のようですね。それから何か一方的な意思表示によって選任の効力が生ずるというのかな、これはどうもそういう考え方もあるようなのだし、それがどういうふうに違うのか、どうもよくわからないんですよ。公法上の契約説じゃない説があるでしょう。
公法上の契約説はまあわかるのですけれども、そうでない、裁判長の命令説というのは、これは臼井滋夫さんなんかそういう説でしょう。大体通説のようですね。それから何か一方的な意思表示によって選任の効力が生ずるというのかな、これはどうもそういう考え方もあるようなのだし、それがどういうふうに違うのか、どうもよくわからないんですよ。公法上の契約説じゃない説があるでしょう。
実は私、最高検の公判部長の臼井滋夫さんの書いた「近時の裁判例から見た捜査処理上の問題点」というもの、これは警察学論集というのかな、あれの中に出てくるのですけれども、上、中、下とあって、いろいろな例を引いてよく分析されておられるのですが、これは公判部長として書いたのではなくて個人として書いたのかもわかりませんけれども、これはこれとして、これを参考にしながら、一体どうしてこの再審事件がここでこうやって起
それから検察官の方では、最高裁の臼井検事ですか、私のところに論文がありますが、最高裁の臼井滋夫検事が「近時の裁判例から見た捜査処理上の問題点」ということで、自白偏重のやり方あるいは鑑定のやり方、そのほかについて非常に手落ちがある、こういう捜査を根拠にして公訴を提起することはよろしくないと考えるという自己批判をしているわけです。
これは、最高検の臼井滋夫さんが法律時報に書いたものですよ。 そうすると、これはドイツのいまの統一化法の改正が臼井さんの言うとおりだとすると、日本の現行の再審の規定とはどういうふうに違うのですか。日本の場合は、本人の責めに帰すべき場合で異論があった場合には、これは再審請求はだめなのか、そこら辺のところは、規定上なっているというのか、事実上なっているというのか、そこはどういうあれなんですか。
局長 有馬 元治君 委員外の出席者 参議院議員 小平 芳平君 参議院社会労働 委員長代理 藤田藤太郎君 総理府恩給局恩 給問題審議室長 大屋敷行雄君 行政管理庁行政 管理局審議官 北山 恭治君 法務省刑事局参 事官 臼井 滋夫
重信君 特許庁長官 倉八 正君 中小企業庁長官 中野 正一君 中小企業庁次長 影山 衛司君 委員外の出席者 検 事 (大臣官房司法 法制調査部司法 法制課長) 山根 治君 検 事 (刑事局参事 官) 臼井 滋夫
○説明員(臼井滋夫君) お答え申し上げます。
○説明員(臼井滋夫君) 理論的には政令に委任することも可能でございますけれども、調査いたしました限りでは、法律が没収規定を委任しておりますのは、ただいま申し上げました漁業法関係だけでございますので、これには政令が含まれておりません。したがって、省令または規則のみということになるわけでございます。
○説明員(臼井滋夫君) ただいま申し上げましたのは、法律が政令または省令に委任する場合を申し上げたのでございますが、出入国管理令は、政令自体で規定されておるわけでございます。
○説明員(臼井滋夫君) お答えいたします。 現行刑法の三十二条の五号によりまして没収についての時効は一年になっておりますので、ただいま御指摘の死刑について執行ができないような場合でございましても、物がありますので、それより先に執行ができますれば時効が完成いたしません。しかし、何らかの事情で執行ができない場合には、確定後一年で時効が完成いたします。
○説明員(臼井滋夫君) この最高裁判決で言っております悪意というのは、第三者がたとえば密輸犯人に船を貸します場合に、当該相手方がその船を密輸に供するであろうという情を知っていたと、そういう意味で悪意と言っておるわけでございます。
○説明員(臼井滋夫君) 没取にもいろいろ性質があると存じますけれども、たとえば、仰せの刑事訴訟法に定める保釈保証金の没取、それからまた先ほど刑事局長が申し上げました行政処分の没取といろいろございますけれども、かなりこれは性質が違うと思うのでございます。
国務大臣 法 務 大 臣 中垣 國男君 政府委員 警察庁刑事局長 宮地 直邦君 法務省刑事局長 竹内 寿平君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局事務総長 下村 三郎君 最高裁判所事務 総局刑事局長 樋口 勝君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 説明員 法務省刑事局参 事官 臼井 滋夫
大矢 正君 小宮市太郎君 柏原 ヤス君 岩間 正男君 政府委員 法務政務次官 野本 品吉君 法務省刑事局長 竹内 寿平君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 説明員 警察庁刑事局捜 査第一課長 槙野 勇君 法務省刑事局参 事官 臼井 滋夫
○説明員(臼井滋夫君) お答えいたします。
○説明員(臼井滋夫君) ただいま御指摘の点でございますが、刑法十九条の二項の解釈といたしまして、「没収ハ其物犯人以外ノ者ニ属セサルトキニ限ル」という解釈といたしまして、この点について最高裁の判例はございませんけれども、古い大審院の判例でございますが、これは犯人の物であるか否かが明らかでない、所有者不明の場合、「犯人以外ノ者ニ属セサルトキニ限ル」、これに該当するという解釈になっております。
(矯正局長) 大澤 一郎君 検 事 (保護局長) 武内 孝之君 法務事務官 (人権擁護局 長) 稻川 龍雄君 外務事務官 (条約局長) 中川 融君 委員外の出席者 検 事 (刑事局参事 官) 臼井 滋夫
河本 敏夫君 田中伊三次君 千葉 三郎君 馬場 元治君 田中織之進君 田中幾三郎君 出席国務大臣 法 務 大 臣 中垣 國男君 出席政府委員 検 事 (刑事局長) 竹内 寿平君 委員外の出席者 検 事 (刑事局参事 官) 臼井 滋夫
上村千一郎君 小川 半次君 小金 義照君 河本 敏夫君 竹山祐太郎君 千葉 三郎君 赤松 勇君 田中幾三郎君 志賀 義雄君 出席政府委員 検 事 (刑事局長) 竹内 壽平君 委員外の出席者 検 事 (刑事局参事 官) 臼井 滋夫